タイトルは未定

メンタルヘルス・マネジメント検定の備忘メモ(現在一部改修中)

特別労働相談1ヶ月で480件(過重労働解消キャンペーン)

毎年11月は「過重労働解消キャンペーン」が行われています。

 

特別労働相談

過重労働解消キャンペーンは厚労省が主催しているもので、その一環として特別労働相談を受け付けていたのですが、1ヶ月の期間中の相談が、のべ480件寄せられたとのことです。*1

なお、過重労働解消キャンペーンは、「過労死等防止啓発月間」の一環として行われているキャンペーンです。(他には、たとえばセミナーやポスターや広告などの周知啓発などを行います)

 

相談内容

どのような相談内容があったのかというと、多いものから順にこのような内訳になっています。

  1. 長時間労働・過重労働
  2. パワハラ
  3. 解雇・雇い止め
  4. 賃金不払い残業
  5. 休日・休暇

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特別労働相談 主な相談内容の内訳

特別労働相談受付日における相談結果 2022年1月厚生労働省発表資料より筆者作成)



相談者

どのような人が相談してきたかというと、予想に難くないですが、その多くは労働者です。家族も12%。

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特別労働相談 主な相談者の内訳
特別労働相談受付日における相談結果 2022年1月厚生労働省発表資料より筆者作成)

 

業種

主な業種は、保健衛生業、次いで商業が多いです。

保健衛生業とは、医療保健業看護従事者、社会福祉・介護事業の介護従事者、社会福祉・介護事業の事業者のこと。

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特別労働相談 主な事業所の内訳
特別労働相談受付日における相談結果 2022年1月厚生労働省発表資料より筆者作成)

 

具体的な事例

長時間労働、賃金不払残業、休日・休暇

息子が毎日9時半から働き始め、深夜0時~2時頃まで働いている。隔週土曜日と日 曜日が休日だが、在宅で仕事をしており、休みが取れていない。時間外・休日労働時間 数は月120時間程度。休日手当は一切支払われていないし、振替休日や代休もない。社 長からのノルマや仕事の期日も厳しく「嫌なら辞めてもらって良い」と言われている。

(CG製作業務(金融・広告業)、20代、労働者の家族 )

 

ハラスメント

上司から処理しきれないほど多くの業務を指示され、処理できないと「お前は能力が ない。降格させてやる。」と言われる。上司からの厳しい言動によって、心身に支障をきたした。

(メンテナンス業務(業種不明)、40代、労働者)

 

解雇・雇止め

2年以上飲食店で勤務したが、身内の介護のため介護休業を会社に申請した。その後 職場復帰のため職場に行ったところ、店長が交代しており、解雇扱いとされていた。店長の上司とも面談したが、退職したものとされ、職場復帰が叶わない。

(飲食店従業員(商業)、30代、労働者)

 

 

なお、これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行っているとのことです。